ホーム > よくある質問
よくある質問
はかりの検査って何?
「はかり」は、その構造や使用状況によって性能等が低下する可能性があります。「はかり」の精度を維持するためにも、定期的に検査を受けることが必要です。 なお計量法では、取引・証明に使用されている「はかり」等について、定期検査を受検するよう規定されています。【計量法第19条】
「取引・証明」ってどんな行為なの?
●「取引」とは、はかりを使って物を売買(商売)や賃借したりする時などに、そのはかった量により料金等を決める行為をさします。
●「証明」とは、はかりではかった量を相手へ知らせる行為やはかった量が外部で使用される行為をさします。
●「証明」とは、はかりではかった量を相手へ知らせる行為やはかった量が外部で使用される行為をさします。
定期検査は何年ごとに行われるの?
計量法では、2年ごとと定められています。各市町村の区域ごとに「偶数年度」「奇数年度」と区分し実施しています。(特定市では、独自に地区を設定し実施しています。)
定期検査は何年ごとに行われるの?
・はかりではかった量により取引や証明をする場合は原則として対象になりますが、自己の目安として使用するはかりは対象になりません。(あくまでもはかりを使用して外部とのやりとりがある場合のみです)
1.取引や証明以外に使用される場合
o家庭で目安用に用いるはかり(ヘルスメーター・キッチンスケール)
o学校等で給食用及び教材用(理科など)に用いるはかり
o製造工場の生産工程途上に使うはかり(最終的に取引に使用するはかりは対象となります。)
o農家が出荷前に目安で計るはかり(農家が直接販売する時に使用するはかりは検査対象となります。)
2.取引や証明に使用する場合でも検査のいらない場合
o構造上:自動はかり(米や茶を自動的に充填しながら同時に計量するはかり)
o精度上:電子天びんなどで最小目盛の値が10mg未満のもの
1.取引や証明以外に使用される場合
o家庭で目安用に用いるはかり(ヘルスメーター・キッチンスケール)
o学校等で給食用及び教材用(理科など)に用いるはかり
o製造工場の生産工程途上に使うはかり(最終的に取引に使用するはかりは対象となります。)
o農家が出荷前に目安で計るはかり(農家が直接販売する時に使用するはかりは検査対象となります。)
2.取引や証明に使用する場合でも検査のいらない場合
o構造上:自動はかり(米や茶を自動的に充填しながら同時に計量するはかり)
o精度上:電子天びんなどで最小目盛の値が10mg未満のもの
取引・証明に使用する場合には、「検定証印」又は「基準適合証印」が刻印されているということですが、はかりのどこにあるの?
検定証印・基準適合証印は、表示器側面にあるプレートなどに次の刻印が打ってあります。(大きさは約3~5ミリ角です)
検定証印・基準適合証印のないはかりは取引・証明に使用できません。取引・証明に使用するはかりは製造した時又は修理した時に国の基準に適合しているか各都道府県で検定を行い合格すると検定証印を打ちます。なお、はかりの製造事業者の中で自主検査を認められた者が出荷段階において国の基準に適合している場合に基準適合証印が打たれます。
検定証印・基準適合証印のないはかりは取引・証明に使用できません。取引・証明に使用するはかりは製造した時又は修理した時に国の基準に適合しているか各都道府県で検定を行い合格すると検定証印を打ちます。なお、はかりの製造事業者の中で自主検査を認められた者が出荷段階において国の基準に適合している場合に基準適合証印が打たれます。
「はかり」のメーカー、メンテナンスを受けている場合は、定期検査を受けなくても良い?
定期検査は、計量法に定められた法定検査で、メーカーが行うメンテナンスとは全く違います。定期検査及び計量士による代検査を受検する事が必要です。
計量法に罰則はあるの?
計量法第173条では、定期検査の規定(計量法第19条)に違反した者は、「50万円以下の罰金に処する」 とあり、さらに法第172条では、使用の制限(法第16条)に違反した者は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に 処する」とあります。 しかし、罰則適用以前に、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いいたします。
ホーム > よくある質問